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土地しか財産がない場合の相続について

2010.09.15

【ご相談内容】 (福岡市在住・Bさん)
父(Aさん)が残した土地の相続に関しての相談です。
私は父名義の土地の上に自分名義の建物を建てており、自宅として使っています。
相続人は私と弟(Cさん)の2人だけで、それ以外に父の財産はありません。
この土地を弟とどのように分ければいいでしょうか?
弟は既に独立して自宅を持っています。弟には法定相続分が2分の1あり、父も、法定相続分で分けて欲しいと生前に言っていました。出来れば土地は私が取得したいと思うのですが、やはりここは、2分の1ずつの共有にするしかないのでしょうか?

 

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【回答】
一般的に、遺産の分割方法には下記の3種類があります。

現物分割 ・・・ 文字通り、財産そのものを分けること。
換価分割 ・・・ 財産を売却して現金化し、それを分けること。
代償分割 ・・・ 財産は特定の者が相続し、その代わりその人が他の相続人に対して自分が持っている現金を与えること。

まず方法についてですが、Aさんの相続財産である土地には既にBさんの自宅が建っています。したがって、この土地を2筆に割って(分筆して)それぞれが相続することは難しそうです。
また、分筆せずに『共有する』 という手段もありますが、兄弟間での共有は将来の権利関係が複雑化してしまう可能性が非常に高く、お勧め出来ません。

例えば、将来Bさんが亡くなった時は、CさんとBの奥さん・子供達が共有者となります。更に弟さんであるCさんがお亡くなりになれば、今度はBさんの奥さん・子供さんとCさんの奥さん・子供さんの共有状態になります。世代交代によって共有者の数も増え、意思疎通もままならなくなってしまいます。よって、兄弟間の共有はよっぽど近いうちに売却が決まっている等のケースでない限り避けた方が賢明です。従って、今回のケースでは?の方法はお勧めできません。

また、Bさんの自宅の土地ですから、売却という手も現実的には難しいということになります。

そうすると、代償分割という方法が妥当でしょう。
まず、実際に住んでいるBさんが土地を単独で相続します。そして、Bさんから弟のCさんへと代償交付金を支払います。
代償交付金の額は、この土地の時価額の1/2-1/4というのが目安となります。
Cさんの法定相続分が1/2ですし、遺留分が1/4だからです。ただし、お二人で合意が得られれば幾らに決めても結構です。

協議がまとまりましたら、土地の名義変更のために遺産分割協議書の作成が必要です。協議書の中には、代償分割する旨や代償交付金の額や支払方法についても必ず明記する必要があります。それらが明記されていないと、BさんからCさんの交付金が贈与とみなされてしまい、Bさんに贈与税が課税されることになります。
なお、支払方法は一括でも分割でも構いませんので、こちらもお二人で話し合って決めていく事になります。

 

【弊社でのサポート内容】
後日、当サポートセンターへ業務をご依頼いただき、下記内容の支援をさせていただきました。

・不動産時価額の算定
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書に基づく不動産の名義変更

 

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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